国際観光旅客税の概要

 「国際観光旅客税」は、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために創設されたもので、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収し、これを国に納付するものです。
 国際観光旅客税の概要は次のとおりです。

納税義務者 船舶又は航空機により出国する旅客
非課税等
  • 船舶又は航空機の乗員
  • 強制退去者等
  • 公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
  • 乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
  • 外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
  • 本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
  • 2歳未満の者
  • (注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さないこととする。

税率

出国1回につき1,000円

※ 所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)により、国際観光旅客税の税率は次のように見直されています。

税率
令和8年6月30日までの出国 出国1回につき 1,000円
令和8年7月1日以後の出国(注) 出国1回につき 3,000円

(注)令和8年7月1日より前に締結された一定の運送契約による同日以後の出国については、1,000円の税率が適用されます。

徴収・納付

① 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収(国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)

  • 国際旅客運送事業を営む者は、旅客から徴収し、翌々月末までに国に納付
    (注)国内事業者については税務署、国外事業者については税関に納付

② 旅客による納付(プライベートジェット等による出国の場合)

  • 旅客は、航空機等に搭乗等する時までに国(税関)に納付

国際観光旅客税法取扱通達はこちらから

国際観光旅客税法取扱通達の制定について(法令解釈通達)(令和8年6月改正予定)

国際観光旅客税の届出等に関する手続や届出書様式等はこちら

  1. 国際旅客運送事業開始届出手続
  2. 国際旅客運送事業に係る異動届出手続
  3. 国際旅客運送事業休止届出手続
  4. 国際旅客運送事業承継届出手続
  5. 国際旅客運送事業廃止届出手続
  6. 国際観光旅客税申告・申請等事務代理人届出手続
  7. 国際観光旅客税計算書提出手続
  8. 国際観光旅客税過誤納還付請求手続

 e-Taxご利用の際は、こちらをご確認ください。⇒ e-Tax(国税電子申告・納税システム)

国際観光旅客税に関するQ&Aはこちらから

(日本語)国際観光旅客税に関するQ&A(平成30年4月)(令和8年4月改訂)(PDF/903KB)

(English)Q&A about the International Tourist Tax(April 2018)(Revised in January 2022)(PDF/1,245KB)Revised edition in preparation

国際観光旅客税に関するリーフレットはこちらから

国際旅客運送事業者の方向け

※ こちらに掲載のリーフレットは国際観光旅客税導入時の内容となっています。令和8年7月の税率改定に伴う取扱い等については、Q&Aをご参照ください。

日本から出国する方向け

※ こちらに掲載のリーフレットは国際観光旅客税導入時の内容となっています。令和8年7月の税率改定に係るリーフレットは、後日観光庁ホームページに掲載予定(国税庁HPにリンク掲載予定)です。