「国際観光旅客税」は、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために創設されたもので、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収し、これを国に納付するものです。
国際観光旅客税の概要は次のとおりです。
| 納税義務者 | 船舶又は航空機により出国する旅客 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非課税等 |
(注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さないこととする。 |
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| 税率 |
出国1回につき1,000円 ※ 所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)により、国際観光旅客税の税率は次のように見直されています。
(注)令和8年7月1日より前に締結された一定の運送契約による同日以後の出国については、1,000円の税率が適用されます。 |
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| 徴収・納付 |
① 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収(国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)
② 旅客による納付(プライベートジェット等による出国の場合)
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国際観光旅客税法取扱通達の制定について(法令解釈通達)(令和8年6月改正予定)
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(日本語)国際観光旅客税に関するQ&A(平成30年4月)(令和8年4月改訂)(PDF/903KB)
(English)Q&A about the International Tourist Tax(April 2018)(Revised in January 2022)(PDF/1,245KB)Revised edition in preparation
※ こちらに掲載のリーフレットは国際観光旅客税導入時の内容となっています。令和8年7月の税率改定に伴う取扱い等については、Q&Aをご参照ください。
※ こちらに掲載のリーフレットは国際観光旅客税導入時の内容となっています。令和8年7月の税率改定に係るリーフレットは、後日観光庁ホームページに掲載予定(国税庁HPにリンク掲載予定)です。