国際観光旅客税法第2条第1項第5号に規定する国内事業者が国際観光旅客税を納付する際に誤って正当税額を超えて納付した場合に、その正当税額との差額(以下「過誤納金」といいます。)の還付を受けるために行う手続です。
国際観光旅客税を誤って多く納付し、その過誤納金の還付を受けようとする国内事業者
誤って多く納付した日から5年以内
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、還付請求書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※1を併せてご確認ください。
過誤納が生じた事実を記載した帳簿書類の写し
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
国税通則法第56条