国際観光旅客税の計算書を提出する場合の手続です。
国際観光旅客税法第2条第1項第5号に規定する国内事業者
国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日まで
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、計算書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面による場合は、計算書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
国際観光旅客税法第16条第2項、国際観光旅客税法施行規則第3条