東京国税局管内の酒造組合などが開催するお酒に関するイベントや、季節ごとのお酒に関する情報をご紹介しています。

なお、イベントに関する詳しい内容については、主催者までお問い合わせください。

あだち区民まつりで酒類をPRしました(東京小売酒販組合千住支部「酒千会」)

(令和7年12月10日更新)



東京小売酒販組合千住支部「酒千会」は、令和7年10月11日(土)・12日(日)の2日間、「あだち区民まつり」において様々なお酒のPRを行いました。
 「酒屋のおやじによる本格焼酎バー」と銘打ったブースでは千住支部オリジナルの千住ねぎ焼酎「やっちゃ場」のほか全国各地の焼酎や清酒、ウイスキー等を紹介しました。
 ブースに立ち寄った人たちからは「色々なお酒が飲み比べできてよかった。」などの感想が寄せられました。
※「酒千会」は東京小売酒販組合千住支部の有志で構成されている会です。

「第65回全国市販酒きき酒会」を開催しました(東京小売酒販組合)

(令和7年12月10日更新)



東京小売酒販組合は、令和7年10月18日(土)、東京小売酒販会館(千代田区神田佐久間町)において「第65回全国市販酒きき酒会」を開催しました。
 今年で65回目となるイベントで、東京の地酒や全国各地の清酒、焼酎、ワインなどが出品され、来場者は様々なお酒を堪能していました。
 また、「きき当てコーナー」では、清酒の濃淡、甘辛等のきき当て及びビールの銘柄当てが行われ、出品酒の特徴などを丹念に確認しながら取り組んでいました。

江東区民まつりでお酒のPRを行いました(江東西酒類業懇話会)

(令和7年12月10日更新)



江東西酒類業懇話会は令和7年10月19日(日)に「江東区民まつり」においてお酒のPRを行いました。
 ブースでは純米酒や吟醸酒など様々な種類の清酒と白ワインの試飲を通じてお酒の特徴や楽しみ方を説明するなど、お酒に親しみを持ってもらうためのPRを行いました。
 来場者からは「清酒の飲み比べができてよかった。」などの感想が寄せられました。

※江東西酒類業懇話会は東京小売酒販組合深川支部及び洲崎支部で構成されています。

「偶然の出会いにカンパイ! 焼酎甲類ガチャEXPERIENCE 2025」を開催しました(日本蒸留酒酒造組合東京支部)

(令和7年12月10日更新)



日本蒸留酒酒造組合東京支部は、令和7年10月25日(土)、26日(日)の2日間、サナギ新宿前イベントスペースにおいて、焼酎甲類(連続式蒸留焼酎)のPRイベント「偶然の出会いにカンパイ! 焼酎甲類ガチャEXPERIENCE 2025」を開催しました。
 2日間合わせて約1,000人が来場し、ガチャで出会った珍しいレシピとの偶然の出会いを楽しむなど、大盛況のイベントとなりました。

「山梨ヌーボー」が開催されました(山梨県ワイン酒造組合)

(令和7年12月10日更新)




【「山梨ヌーボーまつり2025」東京会場の様子】

【「山梨ヌーボーまつり2025」山梨会場の様子】

令和7年11月3日(月祝)、「山梨ヌーボー」が解禁されました。
 これに合わせて、山梨県ワイン酒造組合は、東京・芝公園(11月3日)及び山梨・小瀬スポーツ公園(11月16日)において「山梨ヌーボーまつり2025」を開催し、「山梨ヌーボー」をPRしました。
 会場には多くのワイン愛好家や観光客が来場し、山梨県内の34ワイナリーが丹精込めて造り上げた「山梨ヌーボー」などの新酒ワインを味わっていました。

※「山梨ヌーボー」とは・・・  山梨県では、様々なぶどう品種が栽培されワインが醸造されていますが、品種により収穫時期が異なるため新酒のできる時期も異なります。
 そこで、日本が世界に誇る日本固有のぶどう品種である「甲州」と「マスカット・ベーリーA」で造られた新酒ワインを「山梨ヌーボー」と命名し、解禁日(毎年11月3日)を設けました。

「県民の日記念行事小瀬会場」で山梨の日本酒をPRしました(山梨県酒造組合)

(令和7年12月10日更新)



山梨県酒造組合は、令和7年11月16日(日)、甲府市の小瀬スポーツ公園で開催された「県民の日記念行事小瀬会場」で山梨の日本酒(GI山梨)をPRしました。
 会場では、多くの県民や県外から訪れた観光客が蔵元との交流を楽しみながら、山梨県産の日本酒を味わっていました。

「蔵見学」をしてみませんか

 一都三県の清酒蔵元やワイナリーでは、製造場等への見学を受け入れているところもあります。時期は製造場等によって異なりますが、一般的には予約が必要です。

(注)現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、見学等を中止しているところもありますので、事前にご確認ください。

料飲店等で自家製梅酒等の提供を行う場合は申告が必要です

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焼酎等に梅の実等を漬け込み、いわゆる自家製梅酒等を作る行為は、酒税法上の酒類の製造(みなし製造)に当たるということはご存知でしょうか。みなし製造とは、例えば焼酎やブランデー等に梅の実等を混和することにより、新たなお酒を製造したとみなされる規定で、酒類の製造免許を受けていないと無免許製造となってしまいます。

この行為は、消費者が自ら飲むために混和する場合は例外的に製造行為としない規定がありますが、このお酒を販売することは禁止されています。

一方、酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる特例措置が設けられています。この特例措置により、自家製梅酒等を提供する場合には、「特例適用混和の開始申告書」の提出が必要となります。この申告について詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページの「お酒についてのQ&A」(【自家醸造】Q2旅館で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。)をご覧ください。