東京国税局管内の酒造組合などが開催するお酒に関するイベントや、季節ごとのお酒に関する情報をご紹介しています。

なお、イベントに関する詳しい内容については、主催者までお問い合わせください。

「一都三県・蔵元との交流会」が開催されます(日本酒造組合中央会東京支部・東京七島酒造組合)

(令和6年3月11日更新)



日本酒造組合中央会東京支部及び東京七島酒造組合は、令和6年4月20日(土)に「一都三県 蔵元との交流会」を開催します。
 一都三県の蔵元有志が持ち寄った自慢のお酒(清酒、焼酎)を味わえるこの会は、今年で14回目となります。
 蔵元と直接話ができる良い機会ですので、お出掛けになってみてはいかがでしょうか。
※ このイベントは東京国税局が後援しています。

<日程等>
 ○日時:令和6年4月20日(土)

1部 12時30分から14時30分まで
2部 15時30分から17時30分まで
(最終受付は1部、2部ともに終了時間の30分前まで)

○場所:東京交通会館12Fダイヤモンドホール
    (東京都千代田区有楽町2-10-1)

○入場料:前売券3,000円(1部・2部各250名)

※  e+(イープラス)にてご購入ください(支払・受取方法に応じて手数料がかかります)。
※ 当日券の販売はありませんのでご留意ください。

○お問合せ先(平日午前9時から午後5時まで)
  東京都酒造組合 (電話 042-524-3033)
  神奈川県酒造組合(電話 046-228-6194)
  千葉県酒造組合 (電話 043-222-0686)
  山梨県酒造組合 (電話 055-224-4368)

毎年4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です

(令和6年3月11日更新)

毎年4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です。
 国税庁を含む関係省庁では、ポスターの掲示などの広報啓発活動を行うことにより、20歳未満の者の飲酒防止に関する意識の向上等を図ることとしています。
 20歳未満の者の飲酒は、脳の機能を低下させ、臓器障害やアルコール依存症を起こしやすくなるなど、心身へ悪影響を及ぼします。
 この機会に、ご家庭や学校、職場等で、20歳未満の者の飲酒防止について話し合ってみてはいかがでしょうか。

千葉県の香取市CIR(国際交流員)さんに「酒造り」(日本酒)を体験していただきました

(令和6年4月10日更新)


蒸し米を移動させているシーン


醪(もろみ)に櫂入れをするシーン


右から二番目がサムさん
一番右側が飯田本家社長さん

令和6年2月7日(水)、千葉県香取市小見川にある酒蔵(飯田本家)の協力の下、香取市CIR(国際交流員)であるサムさん(ニュージランド出身)に、実際の「酒造り」の工程の一部を体験していただきました。
 体験後、サムさんから、「実際の酒造りを体験できたのは、とても貴重で楽しかった。今回の体験の感想については、SNS等で情報発信したい。」旨お話を頂きました。
(補足)
 国税庁では、日本酒をはじめとした「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産への登録実現に向け、日本に滞在中のALT(小学校等の外国語指導助手)、CIR等を対象とした酒蔵見学会を開催するなど、機運醸成に向けた取組を推進しています。本企画は、その一環として行いました。

「第8回酒屋角打ちフェス〜TOKYO酒屋魂in上野恩賜公園〜」が開催されました

(令和6年4月10日更新)



東京小売酒販組合は、上野恩賜公園において、令和6年2月16日(金)から18日(日)にかけて、「第8回酒屋角打ちフェス〜TOKYO酒屋魂in上野恩賜公園〜」を開催しました。

このイベントは、「街の酒屋さん」の魅力を伝え、併せて日本の文化やお酒の素晴らしさを広めるために開催されたものです。

回を重ねるごとに来場者が増え、今回は、約19,000人が来場しました。
 会場には、石川県や富山県をはじめとした、日本各地のお酒が並び、来場者は酒屋さんお薦めのお酒を堪能しながら、屋台の料理とのペアリングを楽しみつつ、ライブエリアでのパフォーマンスを鑑賞し、「角打ち」を楽しむことができました。

※ このイベントは東京国税局と台東区が後援しています。

「蔵見学」をしてみませんか

 一都三県の清酒蔵元やワイナリーでは、製造場等への見学を受け入れているところもあります。時期は製造場等によって異なりますが、一般的には予約が必要です。

(注)現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、見学等を中止しているところもありますので、事前にご確認ください。

料飲店等で自家製梅酒等の提供を行う場合は申告が必要です

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焼酎等に梅の実等を漬け込み、いわゆる自家製梅酒等を作る行為は、酒税法上の酒類の製造(みなし製造)に当たるということはご存知でしょうか。みなし製造とは、例えば焼酎やブランデー等に梅の実等を混和することにより、新たなお酒を製造したとみなされる規定で、酒類の製造免許を受けていないと無免許製造となってしまいます。

この行為は、消費者が自ら飲むために混和する場合は例外的に製造行為としない規定がありますが、このお酒を販売することは禁止されています。

一方、酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる特例措置が設けられています。この特例措置により、自家製梅酒等を提供する場合には、「特例適用混和の開始申告書」の提出が必要となります。この申告について詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページの「お酒についてのQ&A」(【自家醸造】Q2旅館で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。)をご覧ください。