東京国税局管内の酒造組合などが開催するお酒に関するイベントや、季節ごとのお酒に関する情報をご紹介しています。

なお、イベントに関する詳しい内容については、主催者までお問い合わせください。

「一都三県蔵元との交流会」を開催します(日本酒造組合中央会東京支部)

(令和8年3月10日更新)

画像1|「一都三県蔵元との交流会」を開催します(日本酒造組合中央会東京支部)

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日本酒造組合中央会東京支部は、令和8年4月25日(土)に「一都三県蔵元との交流会」を開催します(協力:東京七島酒造組合)。
 今年で16回目となるこのイベントでは、一都三県の蔵元有志が厳選し持ち寄った日本酒、焼酎が楽しめます。
 蔵人から直接お酒の説明を聞きながら、新たなお酒との出会い、あなたの推し酒を探してみませんか。
※ このイベントは東京国税局が後援しています。

<日程等>

○日時:令和8年4月25日(土)

1部 12時00分〜14時00分
2部 15時00分〜17時00分

(最終受付は1部、2部共に終了時間の30分前まで)

○会場:東京交通会館12Fダイヤモンドホール
(東京都千代田区有楽町2-10-1)

○入場料:前売券4,000円(1部・2部各250名)

※  e+(イープラス)にてご購入ください。
※ 当日券の販売はありません。

○お問合せ先(平日9時00分〜17時00分)

東京都酒造組合 (電話 042-524-3033)
神奈川県酒造組合(電話 046-228-6194)
千葉県酒造組合 (電話 043-222-0686)
山梨県酒造組合 (電話 055-224-4368)

毎年4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です

(令和8年3月10日更新)

画像1|毎年4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です

毎年4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です。
 国税庁を含む関係省庁では、ポスターの掲示などの広報・啓発活動を行うことにより、20歳未満の者の飲酒防止に関する意識の向上等を図ることとしています。
 20歳未満の者の飲酒は、脳の機能を低下させ、臓器障害やアルコール依存症を起こしやすくなるなど、心身へ悪影響を及ぼします。
 この機会に、ご家庭や学校、職場等で、20歳未満の者の飲酒防止について話し合ってみてはいかがでしょうか。

「蔵見学」をしてみませんか

 一都三県の清酒蔵元やワイナリーでは、製造場等への見学を受け入れているところもあります。時期は製造場等によって異なりますが、一般的には予約が必要です。

(注)現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、見学等を中止しているところもありますので、事前にご確認ください。

料飲店等で自家製梅酒等の提供を行う場合は申告が必要です

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焼酎等に梅の実等を漬け込み、いわゆる自家製梅酒等を作る行為は、酒税法上の酒類の製造(みなし製造)に当たるということはご存知でしょうか。みなし製造とは、例えば焼酎やブランデー等に梅の実等を混和することにより、新たなお酒を製造したとみなされる規定で、酒類の製造免許を受けていないと無免許製造となってしまいます。

この行為は、消費者が自ら飲むために混和する場合は例外的に製造行為としない規定がありますが、このお酒を販売することは禁止されています。

一方、酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる特例措置が設けられています。この特例措置により、自家製梅酒等を提供する場合には、「特例適用混和の開始申告書」の提出が必要となります。この申告について詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページの「お酒についてのQ&A」(【自家醸造】Q2旅館で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。)をご覧ください。