金融商品取引業者等がクラウドサービス等へ基準額提供事項を提供するためには、事前に所轄税務署長宛に認定電子計算機による基準額提供事項の提供の開始(変更)届出書(PDF/263KB)を提出する必要があります。
【提出方法】
届出書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフト(イメージデータ)で提出してください。 詳しくは、e-Taxホームページ「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
このページの先頭へ