役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています(所得税基本通達36−38の2)。

  • @ 当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること。
  • A 当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であること。

 「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)において、上記の非課税限度額月額3,500円については、月額7,500円に引き上げることとされました。

 このため、国税庁においては、所得税基本通達の改正を行い、令和8年4月1日以後に支給する食事について、非課税限度額を引き上げる予定としています。

(※)使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税を課税しないこととされる1回の支給額についても、同様に650円以下(現行:300円以下)に引き上げる予定としています(「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」の改正)。