課法12-3
課個2-4
令和8年3月31日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについて、下記のとおり定めたから、今後はこれによられたい。
記
昭和59年7月26日付直法6−5ほか1課共同「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨)
使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税が非課税とされる1回の支給額を650円以下に引き上げるものである。