令和7年8月7日に令和7年人事院勧告が行われ、令和7年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました(人事院ホームページ(外部サイト))。 これを受け、今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります。 年末調整を行う前には、本ページで最新情報を必ずご確認いただきますようお願いします。
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