【令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて】

 税務行政のデジタル化における国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行っておりません。
 申告書等を書面で提出(送付)する場合は、申告書等の提出用のみを提出(送付)してください。
必要に応じて、ご自身で申告書等の控えの作成・保有や、提出年月日については申告書等の控えへ記載するなどの記録・管理をお願いします。
 なお、令和7年1月以降当面の間、「リーフレット」に日付・税務署名(業務センター名)を記載したものを、希望者にお渡しいたします。
 参照:申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A