※一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務を専担部署(業務センター)で集約処理する「内部事務のセンター化」を実施しています。対象の税務署に郵送で提出する場合は、業務センター宛てに送付してください。
なお、対象の税務署については、こちらをご覧ください。
○確定申告書は、「信書」に当たることから、税務署又は業務センターに送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)。
税務行政のデジタル化における国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行っておりません。
申告書等を書面で提出(送付)する場合は、申告書等の提出用のみを提出(送付)してください。
必要に応じて、ご自身で申告書等の控えの作成・保有や、提出年月日については申告書等の控えへ記載するなどの記録・管理をお願いします。
なお、令和7年1月以降当面の間、「リーフレット」に日付・税務署名(業務センター名)を記載したものを、希望者にお渡しいたします。
参照:申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A