総合課税の配当所得 第一表エ5

所得の概要

株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配などの所得

※ 一定の配当等については、確定申告不要制度を選択できます。

※ 上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く。)に係る配当所得については、申告分離課税を選択することができます。この場合、申告書第一表、第二表と第三表(分離課税用)等を使用します。
 参照:『株式等の譲渡所得等の申告のしかた

所得金額の計算欄

配当等の収入金額(税込) (合計)

A
負債の利子

B
配当所得の金額
AB
(赤字のときは0円)

C

※ 負債の利子は、株式を買ったり出資をしたりするために借り入れた負債の利子に限ります。
 ただし、有価証券の譲渡による所得に係るものは除きます。

申告書の書き方

第一表
● エ … 計算欄Aの金額を転記します。
● 5 … 計算欄Cの金額を転記します。

第二表

「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄及び「住民税・事業税に関する事項」欄の各欄に該当事項を記入します。

設例

上場株式等に係る剰余金の配当

 配当等の収入金額(税込)A80,000 円 矢印 エ欄へ
 負債の利子B0

80,000 円− 0 円= C80,000
配当所得の金額は、80,000 円です。 矢印 5欄へ

第一表


第一表