• e-Taxで申告する。
  • 国税庁ホームページでの「確定申告書等作成コーナー」では、確定申告書、収支内訳書、青色申告決算書などを画面の案内に沿って自動計算で作成し、e-taxにより送信できます。
  • 郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署又は業務センター(※)に送付する。

    ※国税庁では、一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務を専担部署(業務センター)で集約処理する「内部事務のセンター化」を実施しています。内部事務のセンター化の対象となる税務署に、申告書・申請書等を郵送で提出する場合は、業務センター宛てに送付してください。
    なお、内部事務のセンター化の対象となる税務署については、こちらをご覧ください。

    ○確定申告書は、「信書」に当たることから、税務署又は業務センター(※)に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)。

    通信日付印を提出日とみなします。通信日付印が申告期限内となるよう、お早めにご送付ください。

  • 住所地等の所轄税務署の受付に提出する。
  • 税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
    なお、業務センターに直接持参する方法で提出することはできませんので、ご注意ください。

収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合

○郵便又は信書便による送付又は税務署の時間外収受箱への投函により申告書を提出する場合は、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペンで記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。

○申告書を税務署の受付に提出する場合は、その提出の際に、申告書の控えをお持ちください。

○申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。

○一度申告書を提出した後、控えに収受日付印を押印することはできません。