○確定申告書は、「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
○郵便又は信書便による送付又は税務署の時間外収受箱への投函により申告書を提出する場合は、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペンで記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。
○申告書を税務署の受付に提出する場合は、その提出の際に、申告書の控えをお持ちください。
○申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。