総合課税の譲渡所得 第一表ケコ8

所得の概要

ゴルフ会員権や金地金、船舶、機械、特許権、漁業権、書画、骨とう、貴金属などの資産の譲渡から生ずる所得

譲渡した資産を取得してから譲渡するまでの保有期間により、短期と長期に分けられます。

※ 土地や建物、借地権、株式等の譲渡から生じる所得は申告分離課税となります。この場合、申告書B(第一表・第二表)と分離用(第三表)等を使用します。

参照:『譲渡所得の申告のしかた(記載例)

株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)

短期 保有期間が5年以内の資産の譲渡
長期 保有期間が5年を超える資産の譲渡

計算欄1(短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けて計算します。)

black triangle短期譲渡所得

収入金額(譲渡価額)

A
取得費等(※1)

B
差引金額(※2)
AB

C
特別控除額
Cの金額と50万円の
いずれか少ない方の金額)

D
短期譲渡所得の金額
CD

E

black triangle長期譲渡所得

収入金額(譲渡価額)

F
取得費等(※1)

G
差引金額(※2)
FG

H
特別控除額
Hの金額と(50万円−D
のいずれか少ない方の金額)

I
長期譲渡所得の金額
HI

J
  1. ※1 取得費等とは、譲渡資産の取得費(既に事業所得などの必要経費に算入した金額を除く。)から償却費相当額を差し引いた金額と、その資産の譲渡に際して直接要した費用の額などの合計額をいいます。
  2. ※2 赤字のとき又は事業所得と不動産所得のいずれかが赤字のときは、税務署にお尋ねください。

計算欄2一時所得がない場合)

※一時所得がある場合には、この欄は使用せず、次の一時所得の計算欄1、計算欄2により計算します。

J×0.5

K
「総合譲渡・一時」欄の金額
EK

L

申告書の書き方

第一表
  • ケ … 計算欄Eの金額を転記します。
  • コ … 計算欄Jの金額を転記します。
  • 8 … 次の区分に応じて記入します。
  • ○一時所得がない場合…計算欄Lの金額を転記します。
  • ※この場合ケコは収入金額ではなく所得金額となり、また、8ケの金額と、コを2分の1した金額の合計額になります。
  • ○一時所得がある場合…譲渡所得の計算後、一時所得を計算し、一時所得の計算欄Uの金額を転記します。

第二表

上記の欄に該当事項を記入します。

設例