全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許については、卸売販売地域ごとに算定した免許を付与等することができる件数(免許可能件数)の範囲内で免許等を受けることができます。
 卸売販売地域ごとの「免許可能件数」等を以下のリンク先に公告しております。

 災免法第8条第1項《特定》被災酒類に係る控除特例の規定に基づき、特定被災酒類に係る酒税の納税義務者に代わる酒類の製造者を指定(解除又は延長)した場合には、その旨等を公示することとなっており、公示する場合にはこちらにリンク先を掲載します。

  • 現在、本項目に該当する公示事項はありません。