官税1-13
令和5年2月17日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成7年4月13日付官総6−15「臨時の税務書類の作成等の許可申請の審査基準及び標準処理期間の公表手続について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改正したから、令和5年4月1日以降はこれによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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