官税1-112
令和8年9月9日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 令和4年3月31日付官税1−13ほか11課共同「税理士法関係様式の制定について」(法令解釈通達)については、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改正したから、令和8年9月9日以降はこれによられたい。

(趣旨)
 納税者等の事務負担の軽減及び行政事務の効率化を図るため、税理士法関係様式について所要の整備を図るものである。