官税1−13
課総1−6
課個1−38
課資6−15
課法8−5
課酒6−9
課消1−27
課審1−21
徴管1−19
徴徴1−41
査調2−9
査察1−19
令和4年3月31日
改正 令和6年3月13日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、税理士法関係様式を別添のとおり定めたことから、令和6年4月1日以降はこれによられたい。
 なお、平成14年2月25日付官総6−3ほか11課共同「税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の様式の制定について」(法令解釈通達)は、令和6年3月31日をもって廃止する。

(趣旨)
 税理士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年財務省令第24号)の施行により、税理士法関係様式が改正されたことに伴い、関係様式を定めるものである。

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別添

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