課総9-1
課個8-4
課資5-14
課法4-4
課酒1-8
課消4-4
課審1-5
官税100
査調2-4
平成26年4月3日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成26年7月1日以後これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。
記
平成24年9月12日付課総5−9ほか9課共同「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。