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被相続人の意思に基づき公益法人を設立する場合等の相続税の取扱いについて 一部改正通達
被相続人の意思に基づき公益法人を設立する場合等の相続税の取扱いについて 一部改正通達
「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)(平成20年7月8日現在)
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