課資2-8
課審6-7
平成20年7月8日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)、相続税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第157号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

第1
 昭和39年6月9日付直審(資)24ほか1課共同「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(法令解釈通達)について、題名を「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(法令解釈通達)に改めるとともに、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第2

  • 1 昭和35年10月1日付直資90「被相続人の意思に基づき公益法人を設立する場合等の相続税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を次のように改正する。
    • (1) 通達中の「許可」を「認可」に改める。
    • (2) 一の(注)中「((公益法人に対する課税))」を「((持分の定めのない法人に対する課税))」に改める。
    • (3) 二の(注)中「公益法人(相続税の申告書の提出期限後に設立された公益法人で、租税特別措置法第40条に規定する承認があつたものを除く。)に対しては、」を「公益法人に対しては、贈与をした者の親族その他これらの者と相続税法第64条第1項((同族会社等の行為又は計算の否認等))に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、」に改める。
  • 2 第2の1による改正後の取扱いは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から適用し、同日前については、なお従前の例による。

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