課資2-3
令和3年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、昭和53年1月7日付直資2-2「農地等について使用収益権の設定による農業の経営移譲を受けた場合における果樹に関する贈与税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を別紙「新旧対照表」のとおり改正したから、今後これによられたい。

(趣旨)

 政府の方針を踏まえ、納税者の事務負担の軽減及び行政事務の効率化を図る観点から、納税者に押印を求める取扱いを見直すため所要の改定を行ったものである。

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