課資2−16
課審7−20
徴管6−44
平成26年12月18日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

  • 1 昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
  • 2 70の7の5−9の1中「(措置法第70条の2の3及び第70条の2の4の規定を含む。以下「暦年課税」という。)」を平成26年12月31日までは「(措置法第70条の2の3の規定を含む。以下「暦年課税」という。)」とする。

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