課資2-12
課審7-17
徴管6-25
平成26年6月30日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。
記
第1
昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1及び別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第2
昭和50年11月4日付直資2―224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙3及び別紙4の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第3
1 この法令解釈通達による改正後の取扱いのうち別紙1及び別紙3の改正後の取扱いについては、平成26年4月1日以後に贈与又は相続若しくは遺贈により取得をする財産に係る贈与税又は相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。
2 上記1以外の別紙2及び別紙4の改正後の取扱いは、平成27年1月1日以後に贈与又は相続若しくは遺贈により取得をする財産に係る贈与税又は相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。
3 別紙3の改正後の[措置法第70条の4⦅農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予⦆関係]及び[措置法第70条の5⦅農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例⦆関係]の取扱いについては、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則(以下「平成26年改正法附則」という。)第128条第4項各号に掲げる者が、同項の規定の適用を受ける場合に適用する。
4 別紙3の改正後の[措置法第70条の6⦅農地等についての相続税の納税猶予等⦆関係]の取扱いについては、平成26年改正法附則第128条第8項各号に掲げる者が、同項の規定の適用を受ける場合に適用する。
5 別紙4の改正後の[措置法第70条の7⦅非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除⦆関係]の取扱いについては、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則(以下「平成25年改正法附則」という。)第86条第4項各号に掲げる者が、同項の規定の適用を受ける場合に適用する。
6 別紙4の改正後の[措置法第70条の7の2⦅非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除⦆関係]の取扱いについては、平成25年改正法附則第86条第8項各号に掲げる者が、同項の規定の適用を受ける場合に適用する。
7 別紙4の改正後の[措置法第70条の7の4⦅非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除⦆関係]の取扱いについては、平成25年改正法附則第86条第12項各号に掲げる者が、同項の規定の適用を受ける場合に適用する。
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