課資2-13
課審7-18
平成25年11月29日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

第1
昭和50年11月4日付直資2―224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第2
  • 1 この法令解釈通達による改正後の取扱いのうち69の4-10((選択特例対象宅地等のうちに貸付事業用宅地等がある場合の限度面積要件))については、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。
  • 2 上記1以外のこの通達による改正後の取扱いは、平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

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