課資2-14
課審6-17
徴管5-10
平成22年6月17日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第17号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

第1
 昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

第2
 平成7年5月11日付課資2-109ほか1課共同「特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合における贈与税の納税猶予等に関する取扱いについて」(法令解釈通達)の二中「第7項第1号」を「第3項第1号」に改める。

第3
 昭和55年4月23日付直資2-181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の5(注)中「同項第3号」を「同項第6号」に改める。

第4

1 この通達による改正後の「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の取扱いのうち、措置法第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係については、平成22年4月1日以後に相続又は遺贈により取得をする租税特別措置法第69条の4第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

2 平成22年1月1日から同年12月31日までの間にその直系尊属から贈与により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条((租税特別措置法の一部改正))の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金の取得をする同項第1号に規定する特定受贈者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第124条第4項((相続税及び贈与税の特例に関する経過措置))の規定により旧租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、なお従前の例による。

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