課資2-13
課審6-18
平成21年8月7日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成21年法律第61号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第166号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成21年財務省令第47号)の施行等に伴い、租税特別措置法(相続税法の特例関係)の規定の取扱いについて所要の整備を行うものである。

 昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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