課資2-9
課審6-14
徴管5-16
平成21年7月8日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)及び農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)等の施行等に伴い、租税特別措置法(相続税法の特例関係)の規定の取扱いについて所要の整備を行うものである。

第1
 昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第2
  • 1 この通達による改正後の取扱いのうち、措置法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予))関係(70の4-17を除く。)及び措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予等))関係については、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日以後に行なわれる贈与又は相続若しくは遺贈により取得をする農地等に係る贈与税又は相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。
  • 2 上記第2の1以外のこの通達による改正後の取扱いは、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から適用する。

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