課資2-1
課審6-1
平成20年2月25日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 郵政民営化法(平成17年法律第97号)、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第235号)等の施行等に伴い、租税特別措置法(相続税法の特例関係)の規定の取扱いについて所要の整備を行うものである。

 昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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