課資2-9
課審6-11
平成19年6月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 最高裁判所の判決(平成19年1月23日付)において租税特別措置法第69条の3(現行:第69条の4)第1項に係る新たな解釈が示されたことに伴い、租税特別措置法(相続税法の特例関係)の規定の取扱いについて所要の整備を行うものである。

 昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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