課資2-4
課審6-3
徴管5-11
平成18年5月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年財務省令第26号)等の施行に伴い、租税特別措置法(相続税法の特例関係)の規定の取扱いについて所要の規定の整備を行うものである。

 昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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