課資2-13
課審6-17
平成17年9月20日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成17年法律第53号)及び農業経営基盤強化促進法施行令及び農地法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第262号)並びに租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成17年財務省令第64号)の施行等に伴い、租税特別措置法(相続税法の特例関係)の規定の取扱い等について所要の規定の整備を行うものである。

 昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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