課資2-7
課審6-7
徴管5-9
平成17年6月9日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官


 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)並びに租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成17年財務省令第37号)等の施行に伴い、租税特別措置法(相続税法の特例関係)の規定の取扱い等について所要の規定の整備を行うものである。


1 昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

2 平成7年5月11日付課資2-109ほか1課共同「特定農業生産法人に対し農地等 につき使用貸借による権利の設定をした場合における贈与税の納税猶予等に関す る取扱いについて」(法令解釈通達)の9((常時従事者である構成員に該当しな いこととなった日))を廃止する。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。