課資2-8
課審6-15
平成16年6月30日


国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)並びに租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成16年財務省令第31号)等の施行に伴い、租税特別措置法第69条の5((特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例))の規定の取扱い等について所要の規定の整備を行うものである。

1 昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

2 平成3年12月18日付課資2-47ほか1課共同「農地等の特定転用に係る相続税 の納税猶予等の適用に関する取扱いについて」(法令解釈通達)の1中「昭和 63年1月1日から平成2年12月31日」を「平成3年1月1日から同年12月31日」 に改め、同通達の15中「平成16年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。

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