課資2-3
課審5-7
徴管5-9
平成15年6月24日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)並びに租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第34号)等の施行に伴い、租税特別措置法第69条の5((特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例))、同法第70条の3((特定贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))、同法第70条の3の2((住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))及び同法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予))の規定の取扱い等について所要の規定の整備を行ったものである。

 昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例のうち延納の特例関係以外)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、題名を「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)に改めるとともに、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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