課資2-309
徴管5-12
平成13年6月5日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年3月30日法律第7号)等の施行に伴い、所要の整備を行ったものである。

1 昭和50年11月4日付直資2-224 ほか2課共同「農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予等の適用に関する取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

2 平成3年12月18日付課資2-47ほか1課共同「農地等の特定転用に係る相続税の納税猶予等の適用に関する取扱いについて」(法令解釈通達)の1中「昭和60年1月1日から昭和62年12月31日」を「昭和63年1月1日から平成2年12月31日」に改め、同通達の15中「平成13年3月31日」を「平成16年3月31日」に改める。


(平成13年6月5日 課資2-309)
徴管5-12)

 この法令解釈通達では、次のことについて定めています。

・ 贈与税又は相続税の納税猶予の適用を受けている農地等を、一時的道路用地等の用に供するための地上権等の設定に基づき貸し付け、その貸付期限到来後、当該農地を自己の農業の用に供する見込みであることにつき税務署長の承認を受けた場合には、当該地上権の設定はなかったものとみなされ、引き続き納税猶予が継続するとの規定(平成13年度税制改正により新設)に係る取扱い

・ 租税特別措置法を一部改正する法律等の改正に伴う適用条項等の変更


1 法令の改正概要

 贈与税又は相続税の納税猶予の適用を受けている農地等(以下「特例農地等」といいます。)について、譲渡、貸付け等を行った場合には、原則として納税猶予税額の全部又は一部について猶予期限が確定することとされていますが、平成13年度の税制改正により、特例農地等の全部又は一部を一時的道路用地等(道路事業、河川事業、鉄道事業その他これらに準ずる事業の施行のために一時的に使用する道路、水路、鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして主務大臣が認定したものをいいます。)の用に供するための地上権等の設定に基づき貸し付け、かつ、その貸付期限の到来後、当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を自己の農業の用に供する見込みであることにつき税務署長の承認を受けた場合には、当該地上権等の設定はなかったものとみなされ、引き続き納税猶予が継続することとされました。

2  法令解釈通達のポイント

 上記の特例の創設に伴い、次に掲げる事項等を留意的に示しました。

(1) 貸付先は一時的道路用地等に係る事業の施行者に限られ、当該施行者から工事を受注した者は該当しないこと。

(2) 貸付期限が到来した一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等については、貸付期限から2月を経過する日までに自己の農業の用に供さなければならないのであるが、その利用状況は、一時的道路用地等の用に供される直前の当該農地等の利用状況と異なることとなっても差し支えないこと。

(3) 当該農地等を一時的道路用地等として貸し付けていた特例適用者が死亡した場合において、当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入される価額は、その特例適用者の相続人が当該農地等について相続税の納税猶予の適用を受けるか否かにより、次のとおり異なること。

1 相続税の納税猶予の適用を受ける場合
当該農地等の状況が一時的道路用地等の用に供される直前の現況にあるものとした場合の特例適用者の死亡の日における当該農地等としての価額

2 相続税の納税猶予の適用を受けない場合
特例適用者の死亡の日における当該農地等の時価

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