(適正家賃に係る証明書の写しの提出期間)

17 法附則第19条第6項第2号ホに規定する証明書の写しは、同号に規定する共同住宅の賃貸を開始した日の属する年から同号に規定する農業相続人に係る納税猶予の期限までの間の各年12月31日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、各年10月1日から12月31日までの期間として取り扱う。(平9課資2―143改正)

(承認外特例農地等について譲渡等又は農業経営の廃止があった場合)

18 法附則第19条第6項に規定する承認を受けた農業相続人が旧法第70条の6第1項に規定する特例農地等(当該承認を受けた特定市街化区域農地等を除く。以下「承認外特例農地等」という。)を有する場合において、当該承認外特例農地等について、同項第1号の規定による譲渡等(以下「譲渡等」という。)をしたとき又は当該承認外特例農地等に係る農業経営の廃止があったときにおける同項の規定による相続税の納税猶予の適用については、次のとおりとなるのであるから留意する。

(1) 承認外特例農地等の譲渡等(同号に規定する収用交換等による譲渡その他旧令第40条の7第7項に規定する譲渡又は設定(以下「収用交換等による譲渡等」という。)を除く。)があった場合で、当該譲渡等に係る承認外特例農地等の面 積が承認外特例農地等の面積の100分の20を超えることとなったときには、すべての承認外特例農地等の価額に対応する相続税の納税猶予税額(既に旧法第70条の6第7項の規定により、納税猪予の期限が到来しているものを除く。)について納税猶予の期限が確定する。(平9課資2―143改正)

(2) 承認外特例農地等の譲渡等があった場合で、(1)に該当しないときには、当該譲渡等があった承認外特例農地等の価額に対応する相続税の納税猶予税額について納税猶予の期限が確定する。

(3) 承認外特例農地等に係る農業経営の廃止があった場合には、すべての承認外特例農地等の価額に対応する相続税の納税猶予税額(既に旧法第70条の6第7項の規定により、納税猶予の期限が到来しているものを除く。)について納税猶予の期限が確定する。

(譲渡等をした承認外特例農地等の面積が100分の20を超えるかどうかの計算)

19 法附則第19条第9項に規定する100分の20を超えるかどうかの計算は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる算式により行うのであるから留意する。(平9課資2―143改正)

(1) 既往において旧法第70条の6第9項の規定に該当する農地又は採草放牧地(以下「代替取得農地等」という。)を取得していない場合
(B+C)÷(A−G)

(2) 既往において、代替取得農地等を取得している場合
(B+C)÷((A−G)+(F−D+E))

(注) 算式中の符号は、次のとおりである。

Aは、相続又は遺贈により取得した旧法第70条の6第1項に規定する特例農地等(以下「特例農地等」という。)の取得時の面積をいう。

Bは、今回譲渡等をした承認外特例農地等の面積をいう。
 この場合の譲渡等には、収用交換等による譲渡等を含まない。

Cは、既往において譲渡等(収用交換等による譲渡等を除く。)をした特例農地等の面積をいい、この面積は、旧法第70条の6第9項の規定により譲渡等がなかったものとみなされるものの面積を除き、同項の規定により譲渡等がされたものとみなされるものの面積を含む。

Dは、既往において同項の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特例農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
(譲渡等をした特例農地等の面積)×(譲渡等の対価の額のうち代替取得農地等の取得に充てる見込み金額÷譲渡等をした特例農地等の対価の額)

Eは、Dの面積のうち、同項の規定によりその後譲渡等がされたものとみなされた特例農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
(Dの面積)×(Dの面積に係る譲渡等の対価の額のうち代替取得農地等の取得に充てられなかった金額÷Dの面積に係る譲渡等の対価の額)

Fは、代替取得農地等の面積をいう。

Gは、法附則第19条第6項に規定する承認に係る特定市街化区域農地等の面積をいう。

(承認前に譲渡等をした特例農地等がある場合の100分の20を超えるかどうかの計算)

20 法附則第19条第6項の承認を受けた農業相続人について当該承認前に譲渡等をした特例農地等がある場合には、当該承認時においては、同条第9項に規定する100分の20を超えるかどうかの計算は行わないのであるが、その後、当該100分の20を超えるかどうかの計算を要する承認外特例農地等の譲渡等があった時においては、当該譲渡等をした承認外特例農地等の面 積に当該承認前に譲渡等(収用交換等による譲渡等を除く。)をした特例農地等の面 積を加算して、当該100分の20の計算を行うものとして取り扱う。(平9課資2―143改正)

(承認を受けた後に生前一括贈与があった場合)

21 法附則第19条第6項の承認に係る特定市街化区域農地等を有する同項に規定する農業相続人が、承認外特例農地等について新法第70条の4の規定の適用を受ける贈与をした場合には、旧法第70条の6第1項に規定する「当該特例農地等の一部につき当該贈与があった場合」に該当するのであるから留意する。(平9課資2―143改正)

(注) 上記の場合には、贈与された特例農地等の価額に対応する部分の相続税の額は免除され、贈与されなかった特例農地等(当該承認に係る特定市街化区域農地等を含む。)の価額に対応する相続税の額(当該相続税の額に係る利子税の額を含む。)は、旧法第70条の6第1項の規定によりその贈与があった日から2か月を経過する日までに納付することになるのであるから留意する。

(特定転用の継続届出書の提出期間)

22 法附則第19条第10項に規定する届出書は、同条第6項の承認を受けた日の翌日から起算して毎3年を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、当該3年を経過するごとの日の属する月の前々月の初日から当該3年を経過するごとの日までの期間として取り扱う。(平9課資2―143改正)

(継続届出書の提出を要しない場合)

23 法附則第19条第6項に規定する農業相続人が、旧法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(既に同条第7項の規定により納税猶予の期限が確定しているものを除く。)の全部につき法附則第19条第6項の承認を受けたときは、旧法第70条の6第11項に規定する相続税の申告期限から3年目ごとの届出書(以下「届出書」という。)の提出は要しないものとして取り扱う。(平9課資2―143改正)

(特例農地等の全部担保の要件に該当しなくなった場合の継続届出書の提出)

24 旧法第70条の6第14項の規定により特例農地等の全部を担保として提供していた法附則第19条第6項に規定する農業相続人が、同項の承認を受けるに際して、当該特例農地等の全部又は一部につき担保の提供を取りやめた場合には、その者は、その取りやめた日後、旧法第70条の6第11項の規定により届出書の提出を要することとなるのであるが、この場合における当該届出書の提出期限は、その取りやめた日の翌日から起算するのではなく、当該特例農地等の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して毎3年を経過するごとの日となるのであるから留意する。(平9課資2―143改正)


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