(公募要件)

9 令附則第10条第7項第2号に規定する「当該共同住宅に係る賃貸が公募の方法により行われるもの」とは、当該共同住宅の独立部分の全部に係る賃貸が公募の方法により行われるものをいうのであるから留意する。ただし、当該共同住宅の独立部分のうち管理人用の住居として必要と認められる独立部分に係る賃貸が公募の方法により行われない場合であっても、それ以外の独立部分の全部に係る賃貸が公募の方法により行われるときには、当該共同住宅の独立部分の全部に係る賃貸が公募の方法により行われるものとして取り扱って差し支えない。
 なお、この場合には、管理人用の住居として認める当該独立部分は、当該共同住宅に係る令附則第10条第7項第3号に規定する廊下、階段その他その共用に供されるべき部分(以下「共用部分」という。)に含まれるものとする。(平9課資2―143改正)

(共同住宅の一括貸付け)

10 法附則第19条第6項第2号に規定する農業相続人が共同住宅を他の者に一括して貸し付ける場合には、同号の共同住宅の要件のうち、令附則第10条第7項第2号の公募要件については、その一括貸付けを受ける者の当該共同住宅に係る賃貸の方法によって判定するものとし、法附則第19条第6項第2号ロの家賃の額の要件及び令附則第10条第7項第1号の「当該共同住宅のすべてが居住の用に供されるものであること。」の要件については、当該農業相続人及び当該一括貸付けを受ける者の双方の当該共同住宅の賃貸に係る家賃の額及び当該共同住宅の賃貸の目的によって判定するものとする。(平9課資2―143改正)

(取得価額基準の判定)

11 令附則第10条第7項第3号ハの取得価額基準を満たすかどうかは、次の算式により計算した金額が、95万円(共同住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造を有するものである場合には、100万円)以下であるかどうかにより判定するのであるから留意する。(平4課資2―120、平9課資2―143改正)

(算式)

(A÷B)×3.3平方メートル

(注) Aは、共同住宅の取得価額(規則附則第9条第7項に規定する家屋の附属設備以外の附属設備に係る取得価額を除く。)
 Bは、共同住宅の床面積

(共用部分の床面積)

12 共同住宅に共用部分の床面積がある場合の当該共用部分の床面 積は、令附則第10条第7項第3号イの独立部分の床面積には含まれないのであるが、同号ハの独立部分の取得価額を計算する場合の11《取得価額基準の判定》の「共同住宅の床面 積」には含まれるのであるから留意する。(平9課資2―143改正)

(2以上の共同住宅を新築又は取得する場合の共同住宅の要件の判定)

13 法附則第19条第6項各号に規定する農業相続人が、これらの規定に規定する特定市街化区域農地等の上に2以上の共同住宅を新築又は取得をする場合には、それぞれの共同住宅ごとにこれらの規定に規定する要件を満たすものであるかどうかについて判定するのであるから留意する。(平9課資2―143改正)

(共同住宅の敷地の判定)

14 法附則第19条第6項各号及び第8項第3号の共同住宅の敷地に該当するかどうかは、社会通 念に従い、共同住宅と一体として利用されている土地であるかどうかにより判定するのであるが、当該共同住宅の入居者のための次のような施設の敷地は、当該共同住宅の敷地に該当するものとする。(平9課資2―143改正)

(1) 下水の浄化施設、子供の遊び場、共同物置、自転車置場

(2) 駐車場(いわゆる青空駐車場を含む。

(3) 集会場

(注)

1 上記の駐車場には、有料のものも含まれるが、当該共同住宅の入居者以外の者も利用できるものは除かれるのであるから留意する。

2 上記の施設のうち倉庫、車庫等に該当するものは、4《倉庫、車庫等》の取扱いにより判定するのであるから留意する。

(承認後に建設の工事に着手しなかった場合)

15 法附則第19条第6項の承認を受けた場合で、平成19年3月31日において、同項各号に規定する要件に該当する共同住宅の建設の工事に着手していないときは、たとえ当該承認に係る特定市街化区域農地等が引き続き同項各号に規定する農業相続人の農業の用に供されている場合であっても、同条第8項第1号の規定により、当該特定市街化区域農地等は同日において転用されたものとみなされ、旧法第70条の6第7項の規定により当該特定市街化区域農地等の価額に対応する部分の相続税の納税猶予税額は、納付を要することになるのであるから留意する。(平6課資2−115、平9課資2−143、平13課資2−309、平16課資2−8改正)

(共同住宅の要件に該当しなくなった場合)

16 法附則第19条第8項第3号に規定する「同号若しくは同項第2号の共同住宅の敷地の用に供しないこととなった場合」には、納税猶予期限までの間に、次に掲げる場合に該当することとなった場合も含まれ、これらの場合には、同条第6項の承認に係る特定市街化区域農地等は、それぞれ次に掲げる日において転用されたものとみなされ、旧法第70条の6第7項の規定により当該承認に係る特定市街化区域農地等の価額に対応する部分の相続税の納税猶予税額は、納付を要することになるのであるから留意する。(平9課資2―143改正)

(1) 共同住宅の独立部分の全部又は一部が居住の用以外の用に供された場合 居住の用以外の用に供された日のうち最も早い日

(2) 公募の方法以外の方法で共同住宅の独立部分の全部又は一部の賃貸が行われた場合 公募の方法以外の方法により賃貸された日のうち最も早い日

(3) 法附則第19条第6項の承認に係る特定市街化区域農地等の上に新築又は取得された共同住宅が、令附則第10条第7項第3号に掲げる要件に該当しなかった場合 当該共同住宅を新築又は取得をした日

(4) 法附則第19条第6項の承認に係る特定市街化区域農地等の上に同項各号に規定する要件に該当する共同住宅が新築又は取得された場合において、その後当該共同住宅について資本的支出があったため、その資本的支出後の当該共同住宅の独立部分(共用部分を含む。)の取得価額(当初の取得価額にその後の資本的支出の額を加算した金額から除外部分の取得価額を控除した金額)が、令附則第10条第7項第3号ハの取得価額基準を超えることとなった場合 その資本的支出に係る工事が完了した日

(注) (4)に該当する場合であっても、当該資本的支出があったことにより当該共同住宅の賃貸に係る家賃の額が増額されたと認められる場合を除き、この(4)には該当しないものとすることができる。


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