(特定転用の対象となる農地等)

1 法附則第19条第6項各号に規定する要件に該当する転用(以下「特定転用」という。)の対象となる農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)は、旧法第70条の6第1項に規定する農業相続人が平成3年1月1日から同年12月31日までの間に開始した相続に係る相続税について同項の規定による相続税の納税猶予の適用を受けた同項に規定する特例農地等のうち、平成9年4月1日において、新法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等(以下「特定市街化区域農地等」という。)に該当するものに限られるのであるから留意する。したがって、例えば、当該農業相続人が法附則第19条第6項の承認を受けようとする時において都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地等で特定市街化区域農地等に該当するものであっても、平成9年4月1日において同項に規定する市街化調整区域内に所在する農地等である場合又は同日において新法第70条の4第2項第4号に定める都市営農農地等に該当する農地等である場合は、当該農地等は特定転用の対象となる農地等には該当しない。(平9課資2―143、平13課資2―309、平16課資2-8改正)

(地上階数の判定)

2 その建築される建築物に地上階数3以上の部分と地上階数3に満たない部分とがある場合であっても、当該建築物は、法附則第19条第6項第1号に規定する「地上階数3以上を有するもの」に該当するものとして取り扱う。(平9課資2―143改正)

(注) 地上階数は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第8号に規定するところにより判定することに留意する。

(権利の設定の対価の意義)

3 法附則第19条第6項第1号に規定する「共同住宅の貸付け(当該貸付けに係る権利の設定に際し、その対価を取得するものを除くものとし、・・・。)」の「その対価」には、当該貸付けに係る権利の設定に際し、その設定の対価として取得する権利金その他の一時金のほか、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもってするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この3において同じ。)その他特別の経済的な利益を受ける場合には、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額が含まれるものとする。ただし、当該貸付けに係る権利の設定に際し、保証金、敷金等の名義による金銭を受け入れる場合においても、その受け入れる金額が同項に規定する承認に係る特定市街化区域農地等に存する地域において通常収受される程度の保証金、敷金等の額(その額が明らかでないときは、当該貸付けに係る権利の設定に係る契約による賃ソの3月分相当額とする。)以下であるときは、当該受け入れる金額は、「特に有利な条件による金銭の貸付け」には該当しないものとする。(平9課資2―143改正)

(倉庫、車庫等)

4 共同住宅に倉庫、車庫等が設置されている場合における当該倉庫、車庫等の取扱いは、次の区分に応じ次によるものとする。(平9課資2―143改正)

(1) 倉庫、車庫等が共同住宅の構造の一部をなしている場合には、当該倉庫、車庫等は、当該共同住宅に含めて一の共同住宅として法附則第19条第6項各号に規定する共同住宅の要件を満たすものであるかどうかを判定する。この場合において、当該倉庫、車庫等が当該共同住宅に居住する者の居住の用以外の用に供されるときは、当該共同住宅は令附則第10条第7項第1号に規定する「当該共同住宅のすべてが居住の用に供されるものであること。」の要件に該当しないのであるから留意する。

(2) 倉庫、車庫等が共同住宅と別棟となっている場合には、当該倉庫、車庫等については、当該共同住宅には含めないものとする。ただし、当該倉庫、車庫等で当該共同住宅に居住する者の居住の用に供され、かつ、当該倉庫、車庫等の床面 積が当該共同住宅の床面積の10分の1以下であるものについては、当該共同住宅に併せて新築又は取得されるものに限り、当該共同住宅に含めて一の共同住宅として法附則第19条第6項各号に規定する共同住宅の要件を満たすものであるかどうかを判定して差し支えない。

(注)

1 (2)のただし書により判定する場合には、倉庫、車庫等が当該共同住宅と一体として居住の用に供される場合に限られるのであるから留意する。

2 (2)のただし書の適用を受ける場合には、当該倉庫、車庫等の取得価額及び床面 積は、共同住宅の取得価額及び床面積に含めて、令附則第10条第7項第3号ハの取得価額基準及び法附則第19条第6項第1号イ又は第2号イの共同住宅の床面 積基準に該当するかどうかを判定することに留意する。

(独立部分の範囲)

5 法附則第19条第6項第1号イに規定する独立部分(以下「独立部分」という。)とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して住居の用途に供することができるものをいう。
 したがって、例えば、ふすま、障子等又はベニヤ板等の堅固でないものによって仕切られている部分及び階層で区分されていても独立した出入口を有しない部分は、独立部分には該当しない。(平9課資2―143改正)

(注) 外部に接する出入口を有しない部分であっても、共同で使用すべき廊下、階段、エレベーター等の共用部分のみを通 って外部と出入りすることができる構造となっているものは、独立した出入口を有するものに該当する。

(床面積の意義)

6 法附則第19条第6項第1号イ又は第2号イに規定する共同住宅の床面 積及び令附則第10条第7項第3号イに規定する独立部分の床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面 積によるものとする。(平9課資2―143改正)

(建設の開始の時)

7 法附則第19条第6項第1号ロに規定する「建設の開始の時」とは、同号に規定する共同住宅を建設するための基礎工事に着手した時をいうものとして取り扱う。(平9課資2―143改正)

(注) 「基礎工事に着手した時」とは、根切り(建築物の基礎等のための地盤の掘削)又は基礎杭打ちに着手した時をいう。

(居住の用以外の目的で貸し付ける場合)

8 共同住宅の各独立部分が専用の台所、浴室、便所及び洗面 設備を備えたものであっても、居住の用以外の目的で当該独立部分を貸し付ける場合には、当該共同住宅は、令附則第10条第7項第1号に規定する「当該共同住宅のすべてが居住の用に供されるものであること。」の要件には該当しないのであるから留意する。(平9課資2―143改正)


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