平成3年12月18日  課資2―47(例規)

 

 平成13年6月5日  課資2―309

最終改正

 平成16年6月30日  課資2―8

 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第19条第6項に規定する転用に係る相続税の納税猶予の適用に関する取扱いについて、別紙のとおり定めたから、これによりたい。
(趣旨)
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第88号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成3年大蔵省令第17号)の施行に伴い、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法第70条の6第1項の規定を受ける同項に規定する特例農地等のうち特定市街化区域農地等に該当するもの(昭和60年1月1日前に開始した相続に係るものに限る。)について特定の転用があった場合の相続税の納税猶予期限の確定に関する特例規定が設けられたため、これに関する取扱を定めたものである。

省略用語例

(注) この通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示す。

法………租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)

新法……租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法

旧法……租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法

令………租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第88号)

旧令……租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第88号)による改正前の租税特別措置法

規則……租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成3年大蔵省令第17号)


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