平11.12.3 課資2-320
この法令解釈通達では、平成12年分以後に適用する個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税の非課税制度(相続税法第12条第1項第3号、相続税法施行令附則第4項)における幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額の改正について定めています。
幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額は、幼稚園に入園している幼児数の規模により算定することとしています。
※「幼児数基準単価を用いて計算した基準額」は、次の算式により計算します。
なお、 上記算式における符号は次のとおりです。
A・・・・ 「規模別基準額」の幼児数規模「280人以下」の各地域ごとの金額
B・・・・ 「規模別基準額」の調整手当支給地域のうち甲地又は甲地以外の地域に応ずる幼児1人当たりの基準単価の金額<