課資2−13
課審7−9
平成28年6月24日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。
記
第1
昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第2
昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第3
平成7年5月11日付課資2−109ほか1課共同「特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合における贈与税の納税猶予等に関する取扱いについて」について、題名を「旧特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合における贈与税の納税猶予等に関する取扱いについて」に改めるとともに、別紙3の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第4
平成17年6月9日付課資2−9ほか2課共同「贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている受贈者が特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合の取扱いについて」について、題名を「贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている受贈者が旧特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合の取扱いについて」に改めるとともに、別紙4の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第5
昭和54年3月10日付直資2−75「贈与税の納税猶予に係る農地に地下地上権が設定された場合の取扱いについて」を廃止する。
第6
この法令解釈通達による別紙1及び別紙2の改正後の取扱いは、平成28年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。
第7
この法令解釈通達による別紙3及び別紙4の改正後の取扱いは、平成28年4月1日以後に適用し、同日前については、なお従前の例による。
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