平27.2.13課資2−1

 この法令解釈通達では、平成27年4月1日以後に適用する個人立幼稚園又は個人立幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」といいます。)の教育用財産に対する相続税の非課税制度(相続税法第12条第1項第3号、相続税法施行令附則第4項)における幼稚園等の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額の改正について定めています。


 幼稚園等の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額は、幼稚園等に入園している幼児又は園児の数(以下、「幼児数」といいます。)により算定することとしています。

幼児数560人以下の幼稚園等
については
 「家事充当金限度額の規模別基準額」又は「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※のいずれか高い方の金額
 
幼児数560人超の幼稚園等
については
 「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※

※ 「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」は、次の算式により計算します。

A+B×(幼児数−240人)

なお、上記算式における符号は次のとおりです。

A………別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」に掲げる幼児数規模別区分の「280人以下」の欄の地域区分に応ずる金額

B………別紙2「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価」に掲げる地域区分に応ずる金額


課資2−1
平成27年2月13日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)

 昭和51年6月7日付直資2−219「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成27年4月1日以後の家事充当金限度額の認定等について適用されたい。

(趣旨)
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)及び相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成26年財務省令第23号)等の施行等に伴い、家事充当金限度額の認定基準等について所要の改定を行ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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