昭和39年6月9日付 直審(資)24、直資77
昭和39年12月24日付 直審(資)45、直資173改正
昭和55年4月23日付 直資2-182改正
昭和57年5月17日付 直資2-177改正
平成元年5月8日付 直資2-209改正
平成4年6月19日付 課資2-158改正
平成8年6月18日付 課資2-116改正
平成10年6月18日付 課資2-244改正
平成12年6月23日付 課資2-258改正
平成15年6月24日付 課資2-1改正
平成16年6月10日付 課資2-6改正
標題のことについて、下記のように定めたからこれにより取り扱われたい。
(趣旨) 公益を目的とする事業を行う者が贈与により取得した財産のうち贈与税の非課税財産とされるもの及び公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の贈与又は当該法人を設立するための財産の提供があった場合の贈与税の取扱いを定めたものである。
目次
第1 公益事業用財産の非課税に関する取扱い
6 特別関係がある者の意思に従ってなされると認められる事実があること
11 2年を経過した日において取得財産が公益事業の用に供されていた場合の更正
第2 公益法人に対する贈与税の取扱い