課総5−11
課個3−10
課法7−26
課酒4−45
課消2−20
徴管2−87
査調6−15
査察1−136
令和8年7月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
(官印省略)
令和3年11月29日付課総10−26ほか8課共同「電子帳簿保存法関係届出書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和8年9月24日以降はこれにより取り扱われたい。
ただし、第4号様式「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」、第5号様式「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用の取りやめの届出書」及び第6号様式「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例の届出の変更届出書」は、令和9年1月1日からこれによる。
なお、令和8年9月24日から同年12月31日までの間における第7号様式「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過去分重要書類)」及び第8号様式「国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書」の適用については、別紙中「(7)」とあるのは「(4)」と、「第7号様式」とあるのは「第4号様式」と、「(8)」とあるのは「(5)」と、「第8号様式」とあるのは「第5号様式」とする。
おって、令和8年2月3日付課総5−2ほか7課共同「「電子帳簿保存法関係届出書等の様式の制定について」の一部改正について」(法令解釈通達)は、令和8年7月1日限りで廃止する。
(趣旨)
国税システムの更改等に伴い、この法律に規定する届出書の様式に所要の整備を行ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。