課総5−15
課個5−13
課法7−12
課酒4−15
課消1−16
課軽2−3 
査調6−17
査察1−46
令和7年6月27日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成10 年5月28 日付課法5−4ほか6課共同「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和9年1月1日以後これによられたい。
 ただし、8‐22(重加算税の加重措置の対象範囲)については発遣の日以降に適用されることに留意する。

 (趣旨)
 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10 年大蔵省令第43 号)」の一部改正等に伴い、取扱いの明確化を図るため、所要の整備を行うものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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