課総4−7
課個2−12
課法7−18
課酒6−22
課消1−38
査調6−14
査察1−73
令和5年6月23日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成10年5月28日付課法5−4ほか6課共同「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

 (趣旨)
 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)」の一部改正等に伴い、取扱いの明確化を図るため、所要の整備を行うものである。

1 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

2 この法令解釈通達による上記1の改正後の取扱いは、令和5年度税制改正(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年財務省令第22号)による改正)後について適用し、令和5年度税制改正前の取扱いについては、なお従前の例による。

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