課総 5−2
令和3年4月1日

各国税局長
殿
沖縄国税事務所長

国税庁長官
(官印省略)

 平成15年10月17日付課総3-5ほか13課共同「国税電子申告・納税システムに関する届出書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)の施行に伴い、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正されたことから、所要の整備を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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