国税庁訓令第1号
国税庁所定分析法(昭和36年国税庁訓令第1号)の一部を改正する訓令を次のとおり定める。
平成24年2月2日
国税庁長官 川北 力
国税庁所定分析法(昭和36年国税庁訓令第1号)の一部については、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改正する。
附則
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
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