国税庁訓令第6号 国税庁所定分析法の全部を改正する訓令(平成19年6月22日)
平成19年6月22日
国税庁長官 福田 進
国税庁所定分析法(昭和36年国税庁訓令第1号)の全部を別冊のとおり改正する。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
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