課総4−17
課個6−19
課資7−16
課法5−24
課酒6−21
課消4−20
官総6−144
官企1−26
官参6−10
官情 −25
査調2−152
平成17年12月26日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成15年10月17日付課総3−5ほか13課共同「国税電子申告・納税システムに関する届出書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令」(平成15年財務省令第71号)の一部改正等により、国税電子申告・納税システムの利用開始手続についてインターネットを利用しオンラインにより行うことが可能となったこと等に併せて、新たに個人・法人共通の国税電子申告・納税システムに関する届出等の様式を定めるものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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